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相続のご相談の中でも非常に多いのが「相続した不動産の処分に困る」というものです。
利用や売却できる土地であれば良いのですが、そうでない場合は延々と固定資産税を
払い続けるだけになってしまいます。

そこで、令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度が開始しました。
これは、相続等により土地の所有権を取得したが、管理等が負担であるため手放したい場合、
国に国庫帰属させることができる制度です。

メリット
①いらない土地だけを選んで手放すことができる
②引き取り手を探す必要がない
③国が引き取るため、引取後の管理も安心できる

デメリット
①審査手数料や負担金など、相当なお金がかかる
②審査や国への引き継ぎに相当な時間を要する
③引き取りが認められる要件が厳しい

それぞれの具体的な内容については、追って投稿いたします。

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