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 令和6年10月1日施工の法改正により、パートやアルバイト(以下「短時間労働者」)の社会保険の適用範囲が拡大されます。この適用拡大は段階的に行われており、令和4年10月からは従業員数が101人以上、令和6年10月からは※従業員数が51人以上の企業であれば、短時間労働者であっても以下の条件を満たした場合に社会保険の適用労働者となります(この企業を「特定適用事業所」といいます。)。
 ※従業員数とは正社員と1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の3分の4以上である従業員との合計人数です。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
② 所定内賃金が8万8000円以上(基本手当と諸手当のみの合計額)
③ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない(休学中や夜間学生は対象です。)

 特定適用事業所でなくとも、労使の合意(社会保険の被保険者の2分の1以上の同意)に基づき申出を行うことにより「任意特定適用事業所」となることが出来ます。この申出により短時間労働者は申出が受理された日に被保険者の資格を取得します。

 今回の法改正で特定適用事業所となる企業は、対象の短時間労働者に対し、法改正の内容を周知し、場合によっては個別の面談によりコニュニケーションを取ることが必要になります。

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