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先回の続きです。
 令和6年4月1日の制度改正により、労働条件を明示する際のルールが追加されることになります。追加されるルールのうち、今回は有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示について確認します。

無期転換申込とは?
 通算契約期間が5年を超える労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間の満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをいいます。労働者が当該申込みをしたときは、使用者はこれを承諾したものとみなします。

1 対象となる労働者
 無期転換申込権が発生する有期契約労働者を対象とします。
2 明示のタイミング及び明示方法
 使用者は有期契約労働者に対し、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示する必要があります。労働条件に変更がない場合はその旨、変更がある場合は変更する事項を労働条件通知書等に記載し明示します。無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時にも、上記と同様に書面にて明示します。
3 均衡を考慮した事項の説明(努力義務)
 使用者は有期契約労働者に対し、無期転換後の「業務内容・業務の責任の程度・異動の有無やその範囲等」の説明が必要です。説明方法は使用者に委ねられているものの、書面により説明することが望ましいとされています。

 無期転換申込権が発生する前のタイミングでも有期契約労働者に対して、上記2及び3について定期的に周知する機会を設けることでトラブルを未然に防ぐことにつながります。

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