1 妊産婦とは
労働基準法では、事業主に対して、「妊娠中の女性(以下「妊婦」といいます。)」及び「産後1年を経過しない女性(以下「産婦」といいます。)」(併せて以下「妊産婦」といいます。)への身体への負担に考慮して様々な配慮義務が規定されています。
2 事業主にどのような義務が課せられているのか
⑴ 産前産後の休業
法65条には、使用者は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、または、産後8週間を経過しない女性(請求の有無にかかわらず)を就業させてはならないと規定しています。例外として、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えないとされていますが、多くの場合、産後休業後は育児介護休業法に規定する育児休業を取得するため、特に考慮すべき規定ではないと言えます。
⑵ 坑内業務の就業制限
法64条2項では、妊産婦の坑内業務についての制限について規定されております。使用者は、妊婦及び申出をした産婦の坑内労働を行わせてはなりませんが、産婦が申出をしない場合でも、使用者側からヒアリングを行い意向を確認する必要があります。
⑶ 危険有害業務の就業制限
法64条3項では、妊産婦の坑内業務についての制限について、①重量物を取り扱う業務、②有害物を発散する場所における業務、③その他の厚生労働省令で定める一定の業務について規定されています。使用者は、⑵と同様に妊婦及び申出をした産婦(厚生労働省令で定める2業務は就業可能)の就業を禁止する必要があります。
⑷ その他の制限
法66条では、妊産婦が請求した場合の変形労働時間制の適用、時間外・休日労働の適用、深夜業への適用も定められているため、随時女性の状況に合わせて見直す必要があります。
3 どのような罰則が定められているのか
上記2の使用者の義務に違反した場合は、以下のように罰金規定が定められており、場合によっては事業主及び行為者の両者が罰せられる可能性があるため注意が必要です。
・妊産婦等の坑内業務の就業規制
→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・妊産婦等の危険有害業務の就業制限、産前産後休業、妊産婦の時間外・休日・深夜業の制限
→6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金