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1 比例付与について
  年次有給休暇は、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、週の所定
 労働日数が1日以上の一定の要件を満たした全ての労働者に対して、要件に応じた日数の年次有給休暇を
 与えなければなりません。
  例えば、週の所定労働日数が1日の労働者に対しては、継続勤務年数が6か月の場合1日の年次有給休暇を
 付与する必要があります。
2 時間単位年休について
  労使協定を締結すれば、年次有給休暇を時間を単位として与えることができます。時間を単位とする場
 合は、所定労働時間数の5日分が限度です。また、1時間未満を単位とすることはできません。なお、時間単
 位年休で1日分取得したとしても、いわゆる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の日数には含まれませ
 ん。
  所定労働時間に1時間未満がある場合(例:7時間30分)は、1時間に切り上げ(8時間)となります。また、
 時間単位年休は時季変更権や計画的付与は認められません。
  年次有給休暇が付与された後、年の途中で所定労働時間数の変更があった場合は、所定労働時間数に比
 例して時間単位年休も変更となります。例えば、所定労働時間数が8時間のときに時間単位の年休残が5時
 間だった場合、所定労働時間数が4時間に変更となった場合に時間単位の年休残は3時間(2.5時間のため
 1時間に切り上げ)となります。

 年次有給休暇は身近な制度ではありますが、実際の運用には様々なルールが課されています。
 罰則が課されるケースもありますのでご注意ください。

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