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令和6年4月1日の制度改正により、
労働条件を明示する際のルールが追加されることになります。
追加されるルールのうち、
今回は就業場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」の明示について確認します。

1.対象となる労働者
 雇用されるすべての労働者を対象とします。

2.明示のタイミング及び明示方法
 労働契約締結時及び有期労働契約の更新時に書面にて明示する必要があります。
(書面の形式は自由です。制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、
トラブル防止のために改めて明示することをおすすめします。)

3.就業場所・従事すべき業務の「変更の範囲」の記載方法
⑴ 制度改正による変更点
 制度改正以前は雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務の記載のみで足りましたが、
それに加え、令和6年4月1日以降は雇入れ後の変更の範囲を網羅的に記載する必要があります。
⑵ 具体的な記載方法
➀ 就業場所の「変更の範囲」の記載方法
 雇入れ後に転勤の可能性がある場合、国外の場合は国名・都市の記載、国内の場合は都市を全て
記載する必要があります。就業場所を一部の地域に限定する場合はその旨の記載も必要です。
また、テレワーク等が想定される場合は労働者の自宅で勤務する可能性がある旨の記載も必要です。
➁ 従事すべき業務の「変更の範囲」の記載方法
 従事すべき業務に制限を設けない場合は「会社内の全ての業務への配置転換あり」との記載で足り
ますが、一部の業務に制限する場合はその業務を限定して記載する必要があります。

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