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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

<相続登記の申請義務についての基本ルール>
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

つまり、「不動産を相続したらすみやかに相続登記しなさいよ」と法律で義務付けられたのです。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。つまり、現在相続登記をしないで放置している方も令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記は、ご自身で手続きするのは大変であることが多く、また相続開始から時間が経つと手続きも難しくなり、費用もかかります。「3年も猶予があるからまだいいだろう」と思わずに、法令違反となる前にお早めに手続きしておくことをお勧めいたします。

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